介護保険について
2000年に導入された介護保険制度ですが、基本的に65歳以上であれば介護保険のサービスを受けることができます。
40歳~64歳の人が介護保険の給付を受けるためには、特定疾患に該当する病気があり、要介護認定を受けているという要件が必要になります。
介護保険制度における特定疾患とは、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、多系統萎縮症、初老期における認知症などの16の疾患に限られています。
また、要介護認定ですが、介護区分は要支援1,2と要介護1~5の7区分に分けられ、その区分に応じて受けられる支給額や介護サービスが異なります。
こうした介護保険には40歳以上の人が加入することになり、保険料も40歳以上の被保険者が負担します。
介護保険の保険料は、65歳以上の第1号被保険者と40歳~64歳までの第2号被保険者では異なります。
40歳~64歳の第2号被保険者の保険料は、医療保険の保険料の一部として保険料が一括で徴収されますが、支払う金額は医療保険の種類や個人の収入によって個人差があります。
受けられる介護サービスとしては、認知症対応型共同生活介護(いわゆるグループホーム)、特定施設入所者生活介護(有料老人ホームなど)、居宅介護支援、福祉用具購入、福祉用具貸与、短期入所介護(ショートステイ)、訪問入浴介護などがあります。
介護保険制度はまだ始まったばかりの制度ですので、介護福祉士など介護サービスを提供する側の人材不足や、2006年の改正によって介護利用者の負担が増えたなどの多くの問題点を抱えています。